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相続放棄で一致しており、

探そうにも足掛かりもなく、経ちましたが、今残っている兄弟間では相続放棄で意思が一致しており、それは伝えてあるし、あえてこちらからアクションは今もしていません
(1)『奥さんの老後のためにも他兄弟では受け取る意思は無く相続放棄をする』という意思表示の意味は、各兄弟相続人が、自分の相続分を譲渡するという意思であると解釈すべきです

私は34歳バツイチ
確かに…

法務局でしらべたところ、(祖々父の代に登記忘れと思いますが)私の祖々々父名義の山林でしたが、祖々々父は昭和25年に亡くなっています
相続権利はみんな同様に持っており、その権利は子供へと引き継がれていき、有効期限とか時効はありません

民事で使用料を請求される程度で済むでしょうか
管理組合が『不在者財産管理人選任』申し立てを裁判所に提起して、その選任された人から、規約共用部分として登記をしてもらうです