課程裁判所で伺った処、書類は裁判所のHPからプリントが出来、郵送でも出来るとの事旅行中の御長男と聯絡がとれず、まだお父さんが無くなったをしらないであれば、民法上、相続放棄が認められる「相続の開始が在ったをしったときから3個月以内」という期間がまだしんこうしていません