書類は事

課程裁判所で伺った処、書類は裁判所のHPからプリントが出来、郵送でも出来るとの事旅行中の御長男と聯絡がとれず、まだお父さんが無くなったをしらないであれば、民法上、相続放棄が認められる「相続の開始が在ったをしったときから3個月以内」という期間がまだしんこうしていません

相続放棄で一致しており、
書類があり、
書類が必要で、
書類は事
相続放棄他ついて亡くなりましたが、
遺産相続放棄の印鑑証明、
相続放棄はないと