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書類は事

家庭裁判所で伺った処、書類は裁判所のHPからプリントができ、郵送でもできるとの事
旅行中のご長男と連絡がとれず、まだお父さんが亡くなったを知らないであれば、民法上、相続放棄が認められる「相続の開始があったを知った時から3か月以内」という期間がまだ進行していません

>それに答えてこないようなら、無視してもかまわないと>思いますが、>債権者がお父さんの死亡を知ってからの期間が>三年以内であれば、あると考えたが良いので、>あなたの住所を管轄している家庭裁判所に相談する窓口>があるから、関係の書類を全部持って行って、そこで相談し、>裁判するなら、どういうをすればよいかアドバイスして>もらって下さい
私も感じていたので、質問しようと思っていたところでした

が、住民票をうつしておらず、本籍も住民票もB市となっております
申述先としての家庭裁判所はお父さまの最後の住所地(住民票登録地)の家庭裁判所となります

父が入院中にいろんなをひきつぎ、そのマイナス残高の通帳を見せられ、なぜかマイナスになっても考えなかったそうで、、、③その普通口座は仕事や引き落としでも、年に数回であるが、死亡後も、引き出し含め動いています
①遺産分割協議書により残りの分についても記載があると思いますので、再度確認してください